コラム

そのAI研修は
助成金の対象になるか
——令和8年8月3日の改正点

結論から言うと、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は、令和8年8月3日の改正で、生成AIの「汎用的なプロンプトの作り方」だけを学ぶ研修が対象外になります。一方、営業担当者が商品提案書の構成案や文章を生成AIで作る方法を学ぶ研修のように、特定の業務に直結する研修は、助成対象の例として示されています。

「申請して不支給になったら困る」という方のために、このページでは、厚生労働省のリーフレットにある具体例で対象と対象外の境目を確認し、自社の作業を実習の題材にする考え方と、申請前に管轄の労働局へ確認したい点を整理します。

対象外になる研修と、対象になる研修の例

厚生労働省が公開している改正リーフレット(PDF)によると、改正の内容は大きく2つです。1つは、対象にならない研修の基準が変わること。もう1つは、受講回数の上限が変わることです。

まず、対象にならない研修の基準です。DX化・GX化に関する訓練のうち、次のいずれかに当たるものは、助成の対象外になります。

リーフレットでは、注意するポイントとして次の3つの視点を示し、具体例を挙げています。

判断の視点対象になる例対象外になる例
特定の職業・職務に必要な知識・技能を身につけるためのものか 生成AIを活用して、商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ、営業担当者向けの研修(営業担当者の具体的な業務に直結し、そのまま活用できる内容のため) 生成AIを利用するために、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ研修(特定の業務への具体的な適用を伴わない、汎用的な内容のため)
マナー、リテラシー、概念理解にとどまっていないか リーフレットには、この視点で対象になる例の記載はありません DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ研修。脱炭素の基本理念や国際情勢、GX化を進めるうえで企業に求められる対応を学ぶ研修(共通知識の習得にとどまり、具体的な作業として業務に直接使う内容ではないため)
研修の内容に沿って受講者を選んでいるか 自社のエネルギー使用量データの収集方法や、CO₂排出量算定ルールに基づく計算手順を学ぶ研修を、CO₂排出量算定業務の担当者が受ける場合(業務プロセスに直接組み込まれる実務能力を身につけられるため) 同じ研修を、人事や営業に従事する人が受ける場合

もう1つの改正は、受講回数の上限です。このコースで助成が受けられる訓練の受講回数は、同一の労働者について一の年度で3回までです。改正後は、このうちeラーニングによる訓練が1回までになります。一の年度は、支給申請日を基準に4月1日から翌年3月31日までを指します。eラーニングには、複数の実施方法を組み合わせた訓練も含まれます。eラーニングの回数には、令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練だけを数えます。今回の変更には経過措置があり、詳しくは支給要領・パンフレットで確認するよう案内されています。

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 令和8年8月3日からの変更点について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf、文書番号 LL080803 開企01)。助成率や上限額など金額に関する記載はこのリーフレットにはないため、本ページでも数字はご案内していません。

「AI研修」という名前だけでは決まらない理由

「AI研修」「DX研修」という名前がついているだけでは、対象になるかどうかは決まりません。リーフレットが示しているのは、研修の内容が特定の職務に必要なものか、概念の理解にとどまっていないか、内容に沿って受講者を選んでいるか、という視点です。

同じ「生成AIの研修」でも、汎用的な使い方を広く学ぶ内容なら対象外、受講する人の担当業務にそのまま使える内容なら対象、という違いが生まれます。さらに、同じ研修内容でも、受講させる人が実際にその業務を担当しているかどうかで、対象外になる場合があります。

研修名だけで安心せず、内容を具体的な業務に落とし込んだうえで、個別の研修が対象になるかどうかを管轄の労働局に確認しておくと安心です。

自社の作業を、実習にするまでの流れ

リーフレットの「対象になる例」に近づけるには、汎用的な説明ではなく、受講する人が実際に担当している作業を1つ選び、その作業で生成AIを使う手順を実習にする方法があります。あわせて、その作業を実際に担当している人を受講者に選びます。

例えば、注文を受ける担当者なら「注文メールを、入力用の一覧にする」、日報を取りまとめる人なら「日報を、社長が読む5行にまとめる」といった、担当業務そのものを実習の題材にします。

当社の見本ページでは、注文メールの入力や日報のまとめなど、よくある作業ごとに、AIを使う前と使ったあとを具体的に見比べられます。実習の題材選びの参考にしてください。

申請の前に、労働局へ聞いておきたい4つの点

今回の変更には経過措置があります。申請して不支給になるのが一番困る、という心配は、申請前の確認で小さくできます。次の点を、管轄の労働局に確認することをおすすめします。

よくある質問

Q.汎用的なプロンプトの研修は、本当にすべて対象外になりますか?

A.厚生労働省の改正リーフレットでは、生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練は、特定の業務への具体的な適用を伴わない汎用的な内容のため対象外という例が示されています。個別の研修が対象かどうかは、管轄の労働局にご確認ください。

Q.eラーニングは何回まで使えますか?

A.改正後は、同一の労働者について一の年度で1回までです。数えるのは、令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練です。eラーニングを含むコース全体の受講回数は、同一の労働者について一の年度で3回までです。

Q.改正はいつから適用されますか?

A.リーフレットは「令和8年8月3日からの変更点」としています。経過措置があるため、詳しくは支給要領・パンフレットや管轄の労働局でご確認ください。

まとめ

令和8年8月3日の改正で、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ研修は対象外の例とされ、受講する人の具体的な業務に直結した研修は対象の例とされています。eラーニングは同一の労働者について一の年度で1回までになります。

個別の研修が対象になるかどうかは、申請前に管轄の労働局へご確認ください。自社のどの作業を実習の題材にできるか迷う場合は、見本ページで実際の作業例をご覧いただけます。

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見本の数字はすべてサンプルデータで、成果の実績を示すものではありません。